今回はFP業務におけるコンプライアンスについてです。
多くの分野においてコンプライアンス違反行為がまかり通っていた時代もあり、そうした企業や金融機関でのコンプライアンス違反行為が多くの消費者に損害を与えてきました。
特に金融機関でのそうした不祥事が目立っていました。
そうしたことを背景に、コンプライアンスや企業倫理が強調されるようになったわけです。
コンプライアンス(Compliance)とは?
ではコンプライアンスにはどのような意味があるのでしょうか?
辞書(weblio)を見てみると「①要求・命令などへの承諾。追従。②法令遵守。特に、企業活動において社会規範に反することなく、公正・公平に業務遂行することをいう。③服薬遵守。処方された薬剤を指示に従って服用すること。④〘物〙 ひずみと応力の比で表される物質定数。弾性率の逆数。物体の変形のしやすさを表す。」
とされています。
簡略すれば、倫理・社会ルールを順守し、法令を順守すること、という感じになるでしょうか。
それを企業に適応するなら、社内の規則を守り、経営理念に則した行動をするということになるでしょう。
学校であれば校則を守り、教育理念に則した行いをするということになるでしょうか。
例えば組織の一員が、こうしたルールを破る行為を行えば、それが少数であったとしても、組織全体の信用と信頼を失墜させることになります。
つまり、一個人もまた一定の同様のルールを守る必要が有るということです。
特にビジネスを試みる場合には、組織の一員で有る無しにかにかかわらず、コンプライアンスという問題は大きく関わってきます。
つまり、日本経済と顧客の生活の質の向上を支援するという使命を自覚する必要があるということです。
そのためには、適切なサービスを提供し続けなければなりません。
それがFP業務であれば、金融商品販売法・消費者契約法・金融商品取引法、あるいは税理士法・弁護士法・著作権法などの法令を順守する必要があります。
また、多くのFPが所属する日本FP協会では、業務基準規程・資格更新規程・会員倫理規程など各ルールが定められています。
さらにCFP認定者にあっては「CFP認定基準規程」「CFP認定者の倫理原則」等が定められています。
本来のFP業務は、金融に関する包括的観点とサービスを提供するスタンスになります。
したがって、税理士、弁護士、投資助言・代理業、投資運用業、金融商品仲介業、保険業といった隣接する専門領域とそれらにかかわる各種法令との業際問題に特に注意を払う必要があります。
※業際問題とは、士業と他の士業との独占業務の明確な区分についての争いのことです。
FP業務は金融各分野とは異なり、FPそのものを直接規制する法令は存在しません。
それだけに、他分野にもまして倫理順守と自主規制が要になってくるわけです。
日本FP協会の「CFP認定者の倫理原則」を見てみると、その第一原則として第一に顧客の利益、第二には誠実性が掲げられています。
つまり、CFP認定者は、顧客の利益を最優先させ、かつ、誠実性をもって業務を遂行しなければならないわけです。
第二原則は、事象を客観的に見ることが示されています。
その中心は、知識に基づいた正直さや中立性にあるとされています。
つまり、金融に関する包括的観点とサービスを提供する専門家として、健全な判断が求められているわけです。
また、第四原則では「専門家としてのすべての関係において、公平で道理をわきまえていなければならない。」
と記述されています。
つづく第五・第六・第七原則では、それぞれ専門家意識・専門的力量・秘密保持、さらに第八原則には勤勉性が掲げられています。
要するにFPの職業倫理の核心は、各原則を根本にサービスを提供し、業務を遂行していくことにあるということです。
ではまた。